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民事執行法第19条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(電子情報処理組織による申立て等)

第19条の2
  1. 民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第4項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
  2. 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
  3. 第1項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
  4. 第1項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
  5. 第1項の規定によりされた申立て等が第3項に規定するファイルに記録されたときは、第1項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
  6. 第1項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

制定・改正経緯

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2023年改正

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以下のとおり改正(2028年6月末までに施行、施行日未定)

  1. 見出し
    (改正前)電子情報処理組織による申立て等
    (改正後)裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等
  2. 第1項
    1. (改正前)(以下この条において「申立て等」という。)
      (改正後)(以下この条から第19条の6までにおいて「申立て等」という。)
    2. (改正前)次項及び第4項において同じ。
      (改正後)以下同じ。
    3. (改正前)最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
      (改正後)裁判所に対してするもの
    4. (改正前)
      電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすること
      (改正後)最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うこと
  3. 第2項を以下の条項に改正。
    民事訴訟法第132条の10第2項から第6項までの規定は、前項の方法による申立て等について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「送達」とあるのは、「送達又は送付」と読み替えるものとする。
  4. 第3項から第6項までを削除。

2022年改正

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新設(2026年5月末までに施行、施行日未定)

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第19条
(専属管轄)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第19条の3
(裁判書)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
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