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民事執行法第199条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文[編集]

(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)

第199条の3
  1. 執行裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所並びに申立人及び開示義務者が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、財産開示期日における手続を行うことができる。
  2. 前項の財産開示期日に出頭しないでその手続に関与した申立人は、その財産開示期日に出頭したものとみなす。

解説[編集]

2023年改正にて新設。

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第199条の2
(音声の送受信による通話の方法による財産開示期日)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第200条
(陳述義務の一部の免除)
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