コンテンツにスキップ

民事執行法第200条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(陳述義務の一部の免除)

第200条
  1. 財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第197条第1項の金銭債権若しくは同条第2項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、第199条第1項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
  2. 前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

改正経緯

[編集]

2023年改正にて第1項を以下のとおり改正。

(改正前)前条第1項の規定にかかわらず、
(改正後)第199条第1項の規定にかかわらず、

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事執行法第199条の3
(映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第201条
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
このページ「民事執行法第200条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。