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民事執行法第202条

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条文[編集]

(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)

第202条
  1. 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
  2. 前条第2号又は第3号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第201条
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第203条
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
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