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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
- 第201条
- 第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第42条(第2項を除く。)の規定は財産開示手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
- 執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続
- 財産開示手続
- 一般の先取特権に基づく財産開示手続
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民事執行法第203条」は、
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