コンテンツにスキップ

民事執行法第203条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文[編集]

(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)

第201条
第39条及び第40条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第42条(第2項を除く。)の規定は財産開示手続について、第182条及び第183条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。

解説[編集]

準用条項[編集]

執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続
財産開示手続
  • 第42条(執行費用の負担)-第2項を除く-
一般の先取特権に基づく財産開示手続
  • 第182条(開始決定に対する執行抗告等)
  • 第183条(不動産担保権の実行の手続の停止)

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第202条
(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第1節 財産開示手続
次条:
民事執行法第204条
(管轄)
このページ「民事執行法第203条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。