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1
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1.1
改正経緯
2
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3
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民事執行法第215条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール
>
コンメンタール民事執行法
条文
[
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]
(管轄等)
第215条
前条
に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
改正経緯
[
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]
2019年改正にて
第207条
から移動。
解説
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]
参照条文
[
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]
前条:
民事執行法第214条
(過料に処すべき場合)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
ー
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民事執行法第215条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
民事執行法
民事執行法 2019年改正
行政罰