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民事執行法第215条

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条文[編集]

(管轄等)

第215条
前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。

改正経緯[編集]

2019年改正にて第207条から移動。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第214条
(過料に処すべき場合)
民事執行法
第5章 罰則
次条:
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