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民事執行法第207条

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条文[編集]

(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)

第207条
  1. 執行裁判所は、第197条第1項各号のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、次の各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
    1. 銀行等(銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構をいう。以下この号において同じ。) 
      債務者の当該銀行等に対する預貯金債権(民法第466条の5第1項に規定する預貯金債権をいう。)に対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
    2. 振替機関等(社債、株式等の振替に関する法律第2条第5項に規定する振替機関等をいう。以下この号において同じ。)
      債務者の有する振替社債等(同法第279条に規定する振替社債等であつて、当該振替機関等の備える振替口座簿における債務者の口座に記載され、又は記録されたものに限る。)に関する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるもの
  2. 執行裁判所は、第197条第2項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
  3. 前二項の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

改正経緯[編集]

2023年改正[編集]

第2項を以下のとおり改正。

(改正前)一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
(改正後)一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者

2019年改正[編集]

本条に定められていた「(過料の裁判の)管轄等」に関する規定は、第215条に移動し、現行条項を新設。

解説[編集]

社債、株式等の振替に関する法律第279条に規定する振替社債等
信託会社又は信託業務を営む金融機関が信託財産として所有する社債等で振替機関が取り扱うもの

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第206条
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
民事執行法
第4章 債務者の財産状況の調査
第2節 第三者からの情報取得手続
次条:
民事執行法第208条
(情報の提供の方法等)
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