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民事執行法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

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(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

第30条
  1. 請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。
  2. 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、開始することができる。

改正経緯

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2023年改正により、第2項を以下のとおり改正。

(改正前)文書
(改正後)文書又は電磁的記録

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第29条
(債務名義等の送達)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第31条
(反対給付又は他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
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