民事執行法第29条
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条文
[編集](債務名義等の送達)
- 第29条
- 強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第27条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
改正経緯
[編集]2022年改正により以下の文言から改正(2025年10月1日施行)。
- 強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第27条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
- 後段の以下の改正については2026年5月末日までに施行
- 第27条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
解説
[編集]- 強制執行の実施においては、その根拠である債務名義及び債務名義に執行力が現存することを公に証明する文書である執行文の存在について、相手方に確知されたことを要し、その証明(送達証明書)も併せて、強制執行が実施される。
- 2022年改正まで、文書の送付(郵送等)のみであったが、同改正により電磁的記録の送達にも対応することとなった。
参照条文
[編集]判例
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