コンテンツにスキップ

民事執行法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールコンメンタール民事執行法

条文

[編集]

(終局判決における執行停止の裁判等)

第37条
  1. 受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第1項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。
  2. 前項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
民事執行法第36条
(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
民事執行法
第2章 強制執行
第1節 総則
次条:
民事執行法第38条
(第三者異議の訴え)
このページ「民事執行法第37条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。