民事執行法第42条
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条文
[編集](執行費用の負担)
- 第42条
- 強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。
- 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。
- 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
- 第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用(第2項の規定により取り立てられたものを除く。次項及び第7項において同じ。)及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
- 前項の申立ては、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から10年以内にしなければならない。
- 前項に規定する執行費用の額
- 強制執行の手続の終了の日
- 前項に規定する返還すべき金銭の額
- 第3項に規定する裁判又は判決が確定した日
- 前項に規定する執行費用の額
- 第4項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
- 執行裁判所は、第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
- 第6項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
- 第4項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
- 民事訴訟法第74条第1項の規定は、第4項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第6項、第8項及び前項並びに同条第3項の規定を準用する。
改正経緯
[編集]2023年改正により以下のとおり改正。
- 第4項
- (改正前)執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により
- (改正後)執行費用(第2項の規定により取り立てられたものを除く。次項及び第7項において同じ。)及び前項の規定により
- 第5項を新設、それに伴い旧第5項から旧第9項までを第6項から第10項までに繰り下げ、指し示す項番を調整。
解説
[編集]参照条文
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