民事執行法第43条
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条文
[編集](不動産執行の方法)
- 第43条
- 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、強制競売又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
- 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、不動産とみなす。
解説
[編集]- 不動産
- 原則 - 土地及びその定着物(民法第86条)
- 動産とみなすものを除く。
- 不動産の共有持分、登記された地上権及び永小作権並びにこれらの権利の共有持分は、物権であるが不動産とみなす。
参照条文
[編集]- 民事執行法第180条(不動産担保権の実行の方法)
判例
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