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法学>コンメンタール民事訴訟法>コンメンタール民事執行法
(差押えの登記の嘱託等)
- 第48条
- 強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、直ちに、その開始決定に係る差押えの登記を嘱託しなければならない。
- 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
参照条文[編集]
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