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民事執行法第54条

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条文

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(差押えの登記の抹消の嘱託)

第54条
  1. 強制競売の申立てが取り下げられたとき、又は強制競売の手続を取り消す決定が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その開始決定に係る差押えの登記の抹消を嘱託しなければならない。
  2. 前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、その取下げ又は取消決定に係る差押債権者の負担とする。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第53条
(不動産の滅失等による強制競売の手続の取消し)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第55条
(売却のための保全処分等)
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