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民事執行法第56条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(地代等の代払の許可)

第56条
  1. 建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、その建物の所有を目的とする地上権又は賃借権について債務者が地代又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は、申立てにより、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代又は借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
  2. 第55条第10項の規定は、前項の申立てに要した費用及び同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第55条の2
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第57条
(現況調査)
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