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民事執行法第61条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事執行法

条文

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(売却の見込みのない場合の措置)

第61条
執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者又は債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。ただし、一個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、あるものの買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意があるときに限る。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第60条
(売却基準価額の決定等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第62条
(物件明細書)
(電子物件明細書)
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