民事執行法第60条
表示
条文
[編集](売却基準価額の決定等)
- 第60条
- 執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額(以下「売却基準価額」という。)を定めなければならない。
- 執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
- 買受けの申出の額は、売却基準価額からその10分の2に相当する額を控除した価額(以下「買受可能価額」という。)以上でなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 売買代金返還等 (最高裁判例 平成8年01月26日)旧・民法第566条1項2項(現・民法第565条適用により契約不適合責任の準用),民事執行法第62条,民事執行法第79条
- 借地権付き建物に対する強制競売において借地権が存在しなかった場合と民法568条1項、2項及び566条(旧)1項、2項の類推適用
- 建物に対する強制競売において、借地権の存在を前提として売却が実施されたことが明らかであるにもかかわらず、代金納付の時点において借地権が存在しなかった場合、買受人は、そのために建物買受けの目的を達することができず、かつ、債務者が無資力であるときは、民法568条1項、2項及び566条(旧)1項、2項の類推適用により、強制競売による建物の売買契約を解除した上、売却代金の配当を受けた債権者に対し、その返還を請求することができる。
|
|