民事執行法第66条

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条文[編集]

(買受けの申出の保証)

第66条
不動産の買受けの申出をしようとする者は、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所が定める額及び方法による保証を提供しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第65条
(売却の場所の秩序維持)
民事執行法
第2章 強制執行

第1節 総則
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第67条
(次順位買受けの申出)


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