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民事執行法第65条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(暴力団員等に該当しないこと等の陳述)

第65条の2  
不動産の買受けの申出は、次の各号のいずれにも該当しない旨を買受けの申出をしようとする者(その者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、その者が法人である場合にあつてはその代表者)が最高裁判所規則で定めるところにより陳述しなければ、することができない。
  1. 買受けの申出をしようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(以下この目において「暴力団員等」という。)であること。
  2. 自己の計算において当該買受けの申出をさせようとする者(その者が法人である場合にあつては、その役員)が暴力団員等であること。

解説

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2019年改正にて新設。

参照条文

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前条:
民事執行法第65条
(売却の場所の秩序維持)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第2目 強制競売
次条:
民事執行法第66条
(買受けの申出の保証)
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