民事執行法第8条

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条文[編集]

(休日又は夜間の執行)

第8条
  1. 執行官等は、日曜日その他の一般の休日又は午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、執行裁判所の許可を受けなければならない。
  2. 執行官等は、職務の執行に当たり、前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第7条
(立会人)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第9条
(身分証明書等の携帯)


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