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民事執行法第9条

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条文[編集]

(身分証明書等の携帯)

第9条
  1. 執行官等は、職務を執行する場合には、その身分又は資格を証する文書を携帯し、利害関係を有する者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第8条
(休日又は夜間の執行)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第10条
(執行抗告)
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