民事執行法第81条

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条文[編集]

(法定地上権)

第81条
土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
民事執行法第80条
(代金不納付の効果)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第82条
(代金納付による登記の嘱託)


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