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民事執行法第81条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(法定地上権)

第81条
土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 地上権不存在確認請求本訴、地上権存在確認請求反訴(最高裁判決平成6年04月07日)
    甲乙の共有に属する土地建物のうち土地の甲の持分の強制競売と法定地上権
    土地及びその上にある建物が甲乙の共有に属する場合において、土地についての甲の持分が強制競売によって売却され、丙がその持分を取得しても、民事執行法81条の規定に基づく地上権は成立しない。
    • 甲のために同条の規定に基づく地上権が成立するとすれば、乙は、その意思に基づかず、甲のみの事情によって土地に対する持分に基づく使用収益権を害されることになるし、他方、右の地上権が成立することを認めなくても、直ちに建物の収去を余儀なくされるという関係にはないので、建物所有者が建物の収去を余儀なくされることによる社会経済上の損失を防止しようとする同条の趣旨に反することもない。
      参考判例:民法第388条に関する最高裁判決昭和29年12月23日最高裁判決平成6年12月20日

前条:
民事執行法第80条
(代金不納付の効果)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第82条
(代金納付による登記の嘱託)
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