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法学>民事法>コンメンタール>コンメンタール民事執行法
(法定地上権)
- 第81条
- 土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
参照条文[編集]
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