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民事執行法第80条

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条文

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(代金不納付の効果)

第80条
  1. 買受人が代金を納付しないときは、売却許可決定は、その効力を失う。この場合においては、買受人は、第66条の規定により提供した保証の返還を請求することができない。
  2. 前項前段の場合において、次順位買受けの申出があるときは、執行裁判所は、その申出について売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第79条
(不動産の取得の時期)
民事執行法
第2章 強制執行

第1節 総則
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第81条
(法定地上権)
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