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民事執行法第87条

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法学コンメンタール民事訴訟法コンメンタール民事執行法

条文

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(配当等を受けるべき債権者の範囲)

第87条
  1. 売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
    1. 差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)
    2. 配当要求の終期までに配当要求をした債権者
    3. 差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者
    4. 差押えの登記前に登記(民事保全法第53条第2項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第1号又は第2号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)
  2. 前項第4号に掲げる債権者の権利が仮差押えの登記後に登記されたものである場合には、その債権者は、仮差押債権者が本案の訴訟において敗訴し、又は仮差押えがその効力を失つたときに限り、配当等を受けることができる。
  3. 差押えに係る強制競売の手続が停止され、第47条第6項の規定による手続を続行する旨の裁判がある場合において、執行を停止された差押債権者がその停止に係る訴訟等において敗訴したときは、差押えの登記後続行の裁判に係る差押えの登記前に登記された第1項第四号に規定する権利を有する債権者は、配当等を受けることができる。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第86条の2
(売却代金)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第88条
(期限付債権の配当等)
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