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民事執行法第89条

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条文

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(配当異議の申出)

第89条
  1. 電子配当表に記録された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
  2. 執行裁判所は、配当異議の申出のない部分に限り、配当を実施しなければならない。
  3. 第1項の規定による配当異議の申出は、第85条の2第1項の規定により指定された異議申出期間内に、書面でしなければならない。ただし、第85条の3第1項の規定により配当期日が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならない。

改正経緯

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2023年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項
    1. (改正前)配当表に記載された各債権者
      (改正後)電子配当表に記録された各債権者
    2. (改正前)債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
      (改正後)債権者及び債務者は、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
  2. 第3項を新設。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行法第88条
(期限付債権の配当等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第2目 強制競売
次条:
民事執行法第90条
(配当異議の訴え等)
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