民事執行法第85条の3
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条文
[編集](配当期日)
- 第85条の3
- 執行裁判所は、必要があると認めるときは、第89条第1項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができる。この場合には、前条第1項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。
- 配当期日には、第85条第1項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
- 第16条第3項及び第4項の規定は、前項の債権者(同条第1項前段に規定する者を除く。)の呼出しに係る電子呼出状(第20条において準用する民事訴訟法第94条第1項第1号に規定する電子呼出状をいう。)の送達について準用する。
- 第1項の規定により配当期日が指定された場合には、第85条第1項の規定による同項本文に規定する事項の定め、同項ただし書の届出並びに同条第3項及び第4項の規定による電子配当表の作成は、当該配当期日においてしなければならない。
- 執行裁判所は、配当期日において、第85条第1項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
解説
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[編集]判例
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