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民事執行法第93条の3

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法学民事法コンメンタール民事執行法

条文[編集]

(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)

第93条の3  
裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から2週間以内に給付請求権に対する差押命令又は差押処分の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。この場合においては、第147条第2項の規定を準用する。

解説[編集]

  • 第180条(不動産担保権の実行の方法)

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第93条の2
(二重開始決定)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第93条の4
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
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