民事執行法第93条の2

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条文[編集]

(二重開始決定)

第93条の2  
既に強制管理の開始決定がされ、又は第180条第二号に規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。

解説[編集]

  • 第180条(不動産担保権の実行の方法)

参照条文[編集]

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