民事執行法第94条

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条文[編集]

(管理人の選任)

第94条
  1. 執行裁判所は、強制管理の開始決定と同時に、管理人を選任しなければならない。
  2. 信託会社(信託業法 (平成16年法律第164号)第3条 又は第53条第1項 の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管理人となることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行法第93条の4
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
民事執行法
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第3目 強制管理
次条:
民事執行法第95条
(代金の納付による不動産取得の効果)


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