民事執行規則第133条
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条文
[編集](差押命令の申立書の記載事項)
- 第133条
- 債権執行についての差押命令の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、第三債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
- 前項の申立書に強制執行の目的とする財産を表示するときは、差し押さえるべき債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項並びに債権の一部を差し押さえる場合にあつては、その範囲を明らかにしなければならない。
解説
[編集]参照条文
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(差押命令の申立書の記載事項)
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