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民事執行規則第138条

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法学民事法民事執行法>民事執行規則

条文

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(第三債務者の事情届の方式等)

第138条
  1. 法第156条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
    一 事件の表示
    二 差押債権者及び債務者の氏名又は名称
    三 供託の事由及び供託した金額
  2. 前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
  3. 差し押さえられた債権について更に差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けた場合においては、第1項の届出は、先に送達された差押命令を発した裁判所(差押処分が先に送達された場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に対してしなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
民事執行規則第137条
(差押債権者の取立届の方式)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第7款 債権及びその他の財産権に対する強制執行

第1目 債権執行等
次条:
民事執行規則第139条
(債権の評価)


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