民事執行規則第24条

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条文[編集]

(開始決定の通知)

第24条
強制管理の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、強制管理の差押債権者及び管理人に対し、その旨を通知しなければならない。担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制競売の開始決定がされたときも、同様とする。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第23条の2
(開始決定の通知)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第25条
(二重開始決定等の通知)


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