民事執行規則第25条
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条文
[編集](二重開始決定等の通知)
- 第25条
- 法第47条第1項の規定により開始決定がされたときは、裁判所書記官は、先の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、裁判所書記官は、後の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
- 法第47条第6項の裁判がされたときは、裁判所書記官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
解説
[編集]参照条文
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