民事執行規則第25条

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条文[編集]

(二重開始決定等の通知)

第25条
  1. 法第47条第1項の規定により開始決定がされたときは、裁判所書記官は、先の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
  2. 先の開始決定に係る強制競売又は競売の手続が停止されたときは、裁判所書記官は、後の開始決定に係る差押債権者に対し、その旨を通知しなければならない。
  3. 法第47条第6項の裁判がされたときは、裁判所書記官は、債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第24条
(開始決定の通知)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第26条
(開始決定の通知)


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