民事執行規則第51条

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条文[編集]

(入札又は競り売り以外の方法による売却)

第51条
  1. 裁判所書記官は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても適法な買受けの申出がなかつたとき(買受人が代金を納付しなかつたときを含む。)は、執行官に対し、やむを得ない事由がある場合を除き、三月以内の期間を定め、他の方法により不動産の売却を実施すべき旨を命ずることができる。この場合においては、売却の実施の方法その他の条件を付することができる。
  2. 裁判所書記官は、前項の規定により売却の実施を命じようとするときは、あらかじめ、差押債権者の意見を聴かなければならない。ただし、その者が、強制競売の申立てに際し、当該売却の実施について意見を述べたときは、この限りでない。
  3. 前項本文に規定する場合には、執行裁判所は、買受けの申出の保証の額を定めなければならない。
  4. 前項の買受けの申出の保証は、買受けの申出の際に金銭又は執行裁判所が相当と認める有価証券を執行官に提出する方法により提供しなければならない。
  5. 裁判所書記官は、第1項の規定により売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。
  6. 執行官は、第一項の規定による裁判所書記官の処分に基づいて不動産の売却を実施した場合において、買受けの申出があつたときは、速やかに、不動産の表示、買受けの申出をした者の氏名又は名称及び住所並びに買受けの申出の額及び年月日を記載した調書を作成し、保証として提出された金銭又は有価証券と共にこれを執行裁判所に提出しなければならない。
  7. 前項の調書が提出されたときは、執行裁判所は、遅滞なく、売却決定期日を定めなければならない。
  8. 前項の規定により売却決定期日が定められたときは、裁判所書記官は、第37条各号に掲げる者及び買受けの申出をした者に対し、その期日を開く日時及び場所を通知しなければならない。
  9. 第44条第2項の規定は、第6項の調書について準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第50条
(競り売り)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行 第1款 不動産に対する強制執行

第1目 強制競売
次条:
民事執行規則第51条の2
(内覧実施命令)


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