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民事訴訟法第37条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(法人の代表者等への準用)

第37条
この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。

改正経緯

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改正前民事訴訟法第58条を継承

本法中法定代理及法定代理人ニ関スル規定ハ法人ノ代表者及法人ニ非スシテ其ノ名ニ於テ訴ヘ又ハ訴ヘラルルコトヲ得ル社団又ハ財団ノ代表者又ハ管理人ニ之ヲ準用ス

解説

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参照条文

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判例

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  1. 所有権移転登記抹消請求(最高裁判決 昭和41年07月28日) 刑法第96条の2民法第708条,旧・第56条(現・第35条
    代表取締役の欠けている株式会社の訴提起と民訴法(旧)第58条・(旧)第56条の類推適用
    株式会社が代表取締役を欠くにいたつた場合において、会社を代表して訴を提起するため仮代表取締役の選任の方法によつたのでは遅滞のため損害を受けるおそれがあるときは、利害関係人は、民訴法第五八条、第五六条の規定を類推して特別代理人の選任を申請することができる。

前条:
第36条
(法定代理権の消滅の通知)
民事訴訟法
第1編 総則

第3章 当事者

第1節 当事者能力及び訴訟能力
次条:
第38条
(共同訴訟の要件)
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