民事執行規則第86条

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条文[編集]

(自動車執行の方法)

第86条
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第13条第1項に規定する登録自動車(自動車抵当法(昭和26年法律第187号)第2条ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。以下「自動車」という。)に対する強制執行(以下「自動車執行」という。)は、強制競売の方法により行う。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第85条
(評価書の内容の公開等)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第4款 自動車に対する強制執行
次条:
民事執行規則第87条
(執行裁判所)


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