民事執行規則第87条
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条文[編集]
(執行裁判所)
- 第87条
- 自動車執行については、その自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
- 前項の裁判所の管轄は、専属とする。
解説[編集]
参照条文[編集]
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