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民事執行規則第97条

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法学民事法民事執行法>民事執行規則

条文

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(自動車執行の方法)

第97条
法第2章第2節第1款第2目法第45条第1項法第46条第2項法第55条から法第57条まで【法第55条法第56条法第57条法第59条第4項法第61条法第62条法第64条の2法第66条第96条第2項の買受けの申出に係る場合に限る。)、法第68条の2法第69条第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、法第77条法第81条法第83条法第83条の2及び法第86条第2項を除く。)、法第115条(第1項後段を除く。)法第120条及び法第127条並びにこの節第1款第1目第23条から第24条まで【第23条第23条の2第24条第27条の2から第29条まで第30条第1項第4号及び第5号並びに第2項第30条の2第30条の4第31条第33条第34条中期間入札に係る部分第36条第1項第5号から第7号まで及び第2項第50条第4項において準用する場合を含む。)、第46条から第49条まで第51条から第51条の4まで第54条第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条第96条第2項の規定による売却許可決定に係る場合に限る。)、第55条の2並びに第58条の3を除く。)、第85条及び第109条の規定は、自動車執行について準用する。
この場合において、
法第49条第1項中「物件明細書の作成までの手続」とあるのは「評価書の提出」と、
法第78条第4項中「売却許可決定が確定するまで」とあるのは「売却許可決定が確定するまで、又は民事執行規則第96条第2項の買受けの申出の際」と、
法第115条第1項及び第4項中「船舶国籍証書等」とあり、及び「船舶の船籍」とあるのは「自動車」と、
同項中「5日以内」とあるのは「10日以内」と、
法第120条中「2週間以内に船舶国籍証書等」とあるのは「1月以内に自動車」と、
法第127条第1項及び第2項中「差押物」とあるのは「差押えの効力が生じた時に債務者が占有していた自動車」と、
第36条第1項第8号中「物件明細書、現況調査報告書及び評価書」とあるのは「評価書」と、
第109条中「差押物が差押えをした」とあるのは「執行官が占有を取得した自動車が」
と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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第27条の2から第29条まで

  • 第27条の2(売却のための保全処分等の申立ての方式等)
  • 第27条の3(公示保全処分の執行方法)
  • 第27条の4(相手方不特定の保全処分等を執行した場合の届出)
  • 第28条(職務執行区域外における現況調査)
  • 第29条(現況調査報告書)

第46条から第49条まで

  • 第46条(入札期間及び開札期日の指定等)
  • 第47条(期間入札における入札の方法)
  • 第48条(期間入札における買受けの申出の保証の提供方法)
  • 第49条(期日入札の規定の準用)

第51条から第51条の4まで

  • 第51条(入札又は競り売り以外の方法による売却)
  • 第51条の2(内覧実施命令)
  • 第51条の3(執行官による内覧の実施)
  • 第51条の4(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等の申立ての方式等)

前条:
民事執行規則第96条の4
(自動車執行の申立てが取り下げられた場合等の措置)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第4款 自動車に対する強制執行
次条:
民事執行規則第98条
(建設機械に対する強制執行)
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