民事執行規則第98条
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条文
[編集](建設機械に対する強制執行)
- 第98条
- 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第3条第1項の登記がされた建設機械(以下「建設機械」という。)に対する強制執行については、前款の規定を準用する。この場合において、第87条第1項中「自動車の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠の位置(以下「自動車の本拠」という。)」とあり、及び第88条中「自動車の本拠」とあるのは、「建設機械の登記の地」と読み替えるものとする。
解説
[編集]参照条文
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