民事執行規則第99条
ナビゲーションに移動
検索に移動
条文[編集]
(申立書の記載事項)
- 第99条
- 動産執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
|
|