民事執行規則第99条

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条文[編集]

(申立書の記載事項)

第99条
動産執行の申立書には、第21条各号に掲げる事項のほか、差し押さえるべき動産が所在する場所を記載しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
民事執行規則第98条の2
(小型船舶に対する強制執行)
民事執行規則
第2章 強制執行

第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行

第6款 動産に対する強制執行
次条:
民事執行規則第100条
(差し押さえるべき動産の選択)


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