出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>民事訴訟法>コンメンタール民事訴訟法
(管轄裁判所の特例)
- 第10条の2
- 前節の規定により日本の裁判所が管轄権を有する訴えについて、この法律の他の規定又は他の法令の規定により管轄裁判所が定まらないときは、その訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2011年改正において新設。
- 民事訴訟規則第6条の2(管轄裁判所が定まらない場合の裁判籍所在地の指定)
- 法第10条の2(管轄裁判所の特例)の最高裁判所規則で定める地は、東京都千代田区とする。
このページ「
民事訴訟法第10条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。