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民事訴訟法第11条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(管轄の合意)

第11条
  1. 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。
  2. 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 第1項の合意がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

改正経緯

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2011年改正により、第3項を以下のとおり改正。

(改正前)電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によって
(改正後)電磁的記録によって

解説

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参照条文

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前条:
第10条
(管轄裁判所の指定)
民事訴訟法
第1編 通則

第2章 裁判所

第2節 管轄
次条:
第12条
(応訴管轄)


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