コンテンツにスキップ

民事訴訟法第108条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

[編集]

(外国における書類の送達)

第108条
外国においてすべき書類の送達は、裁判長がその国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してする。

改正経緯

[編集]

2022年改正で、「電磁的記録の送達」に関する規定を整理したことにより、従来の送達を「書類の送達」として文言を整理した。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 民事訴訟規則第45条(受命裁判官等の外国における送達の権限)
    受命裁判官又は受託裁判官が行う手続において外国における送達をすべきときは、その裁判官も法第108条(外国における送達)に規定する嘱託をすることができる。

前条:
第107条
(書留郵便等に付する送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第109条
(電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達)
このページ「民事訴訟法第108条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。