民事訴訟法第109条

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条文[編集]

(送達報告書)

第109条
送達をした者は、書面を作成し、送達に関する事項を記載して、これを裁判所に提出しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第108条
(外国における送達)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第4節 送達
次条:
第110条
(公示送達の要件)


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