民事訴訟法第12条
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条文
[編集](応訴管轄)
- 第12条
- 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
解説
[編集]- 被告が第一審裁判所で管轄違いの抗弁を提出せずに本案について弁論をした場合、または弁論準備手続において申述をした場合、その裁判所が管轄権を有する(応訴管轄)。
- この「管轄違いの抗弁を提出しないで本案につき弁論をした」場合は、たとえ被告がそこで管轄がないことを「知らなかった(不知)」場合でも、後から「やっぱりここでは管轄がないと気づいたから移送してほしい」と請求することは原則としてできない。すなわち、不知で応訴した場合でも、応訴管轄が成立し、移送請求は基本的に認められない。本来の管轄裁判所への移送(第16条など)は「管轄違い」を理由とするものであって、応訴管轄がすでに成立した後は、管轄違い移送の理由自体が失われる。また、「著しい遅滞を避けるため」等特段の事情があれば第17条などによる移送の道は理論上残るが、「管轄の不知」という事実自体は移送理由にはならない。
参照条文
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