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民事訴訟法第129条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(職権による続行命令)

第129条
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。

解説

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参照条文

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前条:
第128条
(受継についての裁判)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第130条
(裁判所の職務執行不能による中止)


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