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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(職権による続行命令)
- 第129条
- 当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても、裁判所は、職権で、訴訟手続の続行を命ずることができる。
参照条文[編集]
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