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民事訴訟法第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(受継についての裁判)

第128条
  1. 訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、裁判所は、職権で調査し、理由がないと認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。
  2. 第255条第374条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第255条第1項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、その判決をした裁判所は、その申立てについて裁判をしなければならない。

解説

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2022年改正により訴訟記録の電子化に伴い、以下のとおり改正。

(改正前)判決書又は第254条第2項(第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に
(改正後)第255条(第374条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第255条第1項に規定する電子判決書又は電子調書の送達後に

参照条文

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前条:
第127条
(受継の通知)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第129条
(職権による続行命令)
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