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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(裁判所の職務執行不能による中止)
- 第130条
- 天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、訴訟手続は、その事由が消滅するまで中止する。
参照条文[編集]
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民事訴訟法第130条」は、
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