民事訴訟法第131条

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法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文[編集]

(当事者の故障による中止)

第131条
  1. 当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、裁判所は、決定で、その中止を命ずることができる。
  2. 裁判所は、前項の決定を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第130条
(裁判所の職務執行不能による中止)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第6節 訴訟手続の中断及び中止
次条:
第132条
(中断及び中止の効果)


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