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法学>民事法>コンメンタール民事訴訟法
(中断及び中止の効果)
- 第132条
- 判決の言渡しは、訴訟手続の中断中であっても、することができる。
- 訴訟手続の中断又は中止があったときは、期間は、進行を停止する。この場合においては、訴訟手続の受継の通知又はその続行の時から、新たに全期間の進行を始める。
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